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給与・労務

ホステス報酬の源泉徴収 — 5,000円の控除は「出勤日数」ではない

1日5,000円の控除を出勤日数で計算していると、預かる税額が多くなりすぎます。

キャストと雇用契約ではなく業務委託の形をとっているお店では、支払うときに源泉徴収が必要になります。所得税法204条1項6号の「ホステス等の報酬」にあたるためです。

対象は個人への支払いです。法人と契約しているキャストへの支払いは、この源泉徴収の対象にはなりません(204条は個人への支払いを対象にしているため)。

計算式そのものは1つしかありません。

内容
計算式(支払金額 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%
5,000円の根拠所得税法施行令322条
10.21%の内訳所得税10% + 復興特別所得税0.21%
端数1円未満は切り捨て

いちばん多いまちがい:日数の数え方

「5,000円 × 日数」の日数を、その人の出勤日数で計算しているお店がとても多いのですが、**これは出勤日数ではありません**。計算期間そのものの日数、つまり締め日から締め日までの全日数です。

この点は最高裁で判断が出ています(最高裁 平成22年3月2日判決)。出勤日数で計算すると控除額が小さくなり、預かる税額が本来より多くなります。多く預かった分は本人が確定申告で取り戻すことになりますが、そもそも渡すべきお金を渡していない状態です。

具体的にどれくらい違うか

月末締め(31日間)で、その月に10日出勤した人に20万円を支払う場合を比べます。

数え方控除額税額
✕ 出勤日数 10日50,000円(200,000 − 50,000)× 10.21% = 15,315円
○ 計算期間 31日155,000円(200,000 − 155,000)× 10.21% = 4,594円

1人・1か月で1万円以上の差が出ます。人数と月数を掛けると、決して小さな額ではありません。

納めるのはお店

源泉徴収した分は、お店が預かって国に納めます。お店の費用ではなく預かり金なので、人件費の集計に混ぜないでください。混ぜると利益が実際より小さく見えます。

⚠ ここを取り違えているお店があります。給与について「納期の特例」(半年に1回の納付)の承認を受けていても、ホステス等の報酬(204条1項6号)は**特例の対象外**です。特例が使えるのは給与・退職手当と、弁護士・税理士など2号の報酬に限られます。ホステス報酬は原則どおり、支払った月の翌月10日までに納めます。自店が特例の承認を受けているかどうかも含め、迷ったら税務署か顧問の税理士に確認してください。

雇用契約なら計算が別になる

時給で働いてもらっていて、実態が雇用契約なのであれば、それは報酬ではなく給与です。給与の源泉徴収は源泉徴収税額表を使う別の計算になり、年末調整まで続きます。

実態がどちらなのかは、契約書の題名ではなく働き方で判断されます。出勤日時を店が決めている、断る自由が実際にはない、といった事情があれば雇用と見られやすくなります。ここは自己判断せず、税理士に相談してください。

支払調書は「全員分」ではない

1年分をまとめた支払調書を、翌年1月末までに提出します。ただし**全員分を出すわけではありません**。ホステス等の報酬は、同じ人への年間の支払額が50万円を超えた場合が提出の目安です。

ここを「源泉徴収した人は全員」と考えると、月4〜5万円の方の分まで作ることになり、要らない手間が毎年発生します。金額の線を先に決めてから作ってください。

NightPOS では、源泉徴収の区分を人ごとに(税率はお店ごとに)設定でき、給与明細と支払調書の印刷までつながります。計算期間の日数も締め期間から自動で取り、支払調書は目安を超えた方だけを既定で出します。詳しくは機能一覧をご覧ください。

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